住宅リフォームの減税制度とは

リフォーム減税とは、リフォームを行った際に受けられる税金の控除や減額などの優遇制度のことです。

所得税の減税(控除)制度には、「住宅ローン減税(控除)」、「ローン型減税」、「投資型減税」の3つがあり、いずれも初年度は確定申告が必要です。

減税の対象となるリフォームは、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「三世代同居対応」「長期優良住宅化」の5つですが、減税額はリフォームの内容や使う制度により変わります。

〇住宅ローン減税(控除)

<対象となるのは>
返済期間が10年以上の住宅ローン・リフォームローンを利用した場合

<控除額・控除期間>
年末時点のローン残高×1%(上限40万円)×10年間

控除期間・控除額については、2021(令和3)年度の税制改正にともなう特例があります。

〇ローン型減税

住宅ローン減税と名称が似ていてややこしいですが、対象要件や控除期間などが異なる別の制度です。
<対象となるのは>
返済期間が5年以上のリフォームローンを利用した場合

<控除額・控除期間>
年末時点のローン残高×1~2%(上限12.5万円)×5年間

〇投資型減税

<対象となるのは>
現金、もしくはローン型の対象とならないローン(返済期間が5年以内など)を利用した場合

<控除額・控除期間>
標準的な工事費用相当額※の10% ×1年間
※実費ではなく、国土交通省が部位ごとに定めた標準的工事費が適用

固定資産税も減額の対象に

リフォームの内容によっては、固定資産税も減額の対象となる場合があります。
2022年3月末までに工事が完了した住宅が対象で、完工後3ケ月以内に市区町村への申告が必要です。
所得税の減税(控除)とは若干要件が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

その他の減税制度

その他の減税制度としては、「贈与税の非課税措置」が挙げられます。
贈与を受けた額が年間110万円を超える場合、通常贈与税が課せられますが、両親や祖父母など直系尊属からの「住宅取得等資金」であれば一定額まで免除となる特例があり、リフォームもその対象です。
贈与された年の翌年に確定申告をすることで、非課税の措置が適用となります。

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