介護保険の住宅改修の補助

介護保険の被保険者で要介護や要支援認定を受けている方が、下記に含まれる介護保険補助の対象となる住宅改修対象工事を行う場合、介護保険の補助を受けることができます。

・手すりの取付け

廊下やトイレ、浴室や玄関、玄関からの通路等に転倒予防や移動、移乗動作のために設置する場合。付帯する壁や下地補強も含まれます。

・床段差の解消

リビング、廊下、トイレ、浴室、玄関等各室間の段差や、玄関から道路までの段差を解消するための改修。付帯する給排水設備工事も含まれます。

・滑り防止、移動の円滑化のための床材変更

畳からフローリングやビニル系床材への変更、浴室の滑りにくい材への変更など。付帯する補強工事も含まれます。

・扉の取替え

開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替える場合や、ドアノブや戸車を設置する場合。付帯する壁又は柱の改修工事も含まれます。(自動ドアの動力部分は含まれません)。

・洋式便器等への便器の取替え

和式から洋式や暖房便座への取替えは含まれますが、洋式から暖房や洗浄機能付への変更は含まれません。

※事前に改修費支給申請書やケアマネージャーによる理由書、見積書等の申請手続きが必要ですのでよくチェックしておきましょう。

もう1つのポイントとして、介護保険を受けていない方が例えば手すりや引き戸に変更する場合、高齢者対策とみなされ助成対象になる場合がありますので、各自治体に確認しておきましょう。

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