リフォームに関する法律

建築に関する主な法律として建築基準法と消防法があります。建築基準法は敷地や構造、用途や設備等に関する基準を定めた法律であり、持ち主は常にこの法律の規定どおりに建物を維持しなければなりません。もちろんリフォームも例外では無く、耐震、防火、耐火、環境、衛生、安全等、様々な基準に適合するようにリフォームを設計しなければなりません。

特に大規模なリフォームでは要注意です。10㎡以上の増築をする場合は建築確認申請を提出しなければなりません。このことを知らずに増築をしてしまうと違法行為として行政処分が下され、場合によっては撤去命令が出されることもあります。

建築確認申請とは自治体が建築基準法に適合しているかを確認する手続きであり、防火地域や準防火地域の建物を増築する場合や、構造体力として主な部分の半分以上を改築する場合等に申請が必要です。

消防法は火災予防設備に関する法律で、一定規模以上のリフォームでも守らなければなりません。防火管理者を選任し、防災計画を作成したり、建物の規模に比べて階段が少ない場合は非難用のはしごや緩降機等を用意しなければなりません。

ではマンションの場合はどうでしょう。「管理組合と折り合いをつければ問題無いだろう」と考える方が多くいらっしゃいますが、マンションでも区分所有法や消防法等を厳守しなければなりません。区分所有法は共同生活のためのルールであり、共用部分についてのルール、管理組合の制定などが定められています。

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